天野夫婦は、平成30年7月19日(木)の期日において9月7日に裁判所から和解条項案を当事者ら(控訴人天野夫婦、被控訴人東京都中央区及び職員)に提示するとの約束を、破られました。

裁判所から事務連絡しか来ませんでした。

民事調停法17条に基づく決定(本決定の内容)について、決定と共に送付されて来た説明書きが誤っていました。

7月19日には、相手方(東京都中央区の職員)も和解を希望しており、9月7日には当事者双方に対して、裁判所作成の和解条項案が送付されるとの約束がありました。

したがって、「7月19日及び9月14日の各期日において、和解の可能性を念頭に、申立人ら(天野夫婦)及び相手方の双方から意向聴取を行いましたが、その結果、和解による合意形成は非常に困難であると思われました。」について、「7月19日」との裁判所の表記は誤りです。

民事調停法17条に基づく決定 平成30年9月28日